2016-05-26 第190回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。
具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。
これ、防衛省予算ではないわけでありますが、軍事的目的があることは、私は経過を見れば明白だと思うんですね。 衛星測位というのは四機で可能であります。七機あればオーストラリアなどもカバーすることができる。なぜこれを急ぐことになったのかと。その経緯を、内閣府の宇宙政策委員会の葛西敬之委員長が、昨年六月に「時評」という雑誌で述べておられます。 こう言われているんですね。
と明記されておりますが、非軍事的目的であれば、相手国の軍又は軍籍を有する者への開発協力が容認されることになるとも考えられまして、そうなりますと、これが軍事的に転用されるかもしれないという懸念が残るのではないかということをこれまでも多く指摘されてきているということは承知いたしております。
その上で、このODAを支出する際に関しては、支出国との間に、我が国は軍事的目的への転用等はできないということであらかじめお互いに認識を一致させ、書簡を交わす。また、それ以降についても在外公館等の監視を常に行いながら、そうならないという状況を継続するというような、そういう背景がまず前提にございます。
そこで、先ほどからも質問に出ているわけで、問題になっているところですが、今回の開発大綱の実施上の原則の中では、非軍事的目的の開発協力に軍又は軍籍を有する者が関係する場合には、実質的意義に着目し、個別具体的に検討するとされて、従来のODA大綱では明記されていなかったこうした軍、軍籍を有する者が関係する組織へも支援は認めるということになっています。
非軍事的目的に限定するとしていますけれども、これが、歯止めなく軍への支援が拡大するおそれがあります。NGOからも、軍事転用されないかきちんとモニタリングをして、その情報を公開すべきと指摘をされております。
また、同時に、ここまで評価点を申し上げたのですが、軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避という点では、これまで事実上禁じてきた他国の軍への直接支援を、民生目的、災害救助など非軍事的目的の開発協力において、その実質的意義に着目し、個別具体的に検討するとしたことにつきましては、大きな疑問とともに危惧を抱くものです。特にこの実質的意義というのがよく分からないというような感じを受けました。
私自身も、災害援助や復興など、軍が果たしている非軍事的目的での軍の役割というものはやはり非常に重要でありまして、その必要性については大切な部分であるとは思いますが、やはりこれが軍事転用されないという、されていないということを、これをどう透明化していって、国民に対して、また世界に対して説明をしていくのかということが非常に大切であると思います。
「この条約は、軍事的目的のために使用され、又は保有される核物質及び当該核物質を保有する原子力施設については、適用しない。」とされています。 核兵器保有国については軍事目的の核物質が多く国内に存在しているはずですけれども、これに対して防護措置の対象から外したのはなぜなんでしょうか。その理由や交渉経緯などをお伺いしたいと思います。
この改正におきましても、その適用範囲を維持することについて各国が合意し、第二条の五においても軍事的目的のために使用される核物質については適用しない旨が明示されることとなりました。
IAEA憲章によりますと、IAEAの目的は、全世界におきます平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、及び増進するように努力し、IAEAの管理下において提供された援助等が軍事的目的を助長するような方法で利用されないことを確保することと定められております。
表面的には宇宙飛行士に代表されるように宇宙空間での活動あるいは気象衛星の利用等がマスメディアで取り上げられて平和利用が前面に出ておりますが、しかし実際に宇宙空間では軍事的目的のための情報収集衛星が飛び交い、その衛星の数も情報収集の中身についても全く知り得ない状況にあります。国民には知らされておりませんし、知らせようともいたしません。
これ厳密に言いますと、ODA大綱にかなり触れる部分があるわけで、御存じのように日本のODA大綱には明確にこれうたっているんですね、軍事的目的には使っちゃいけないと。つまり、アフガンのDDRというのは、武器を回収して、破棄しません。再利用するためです。新国軍をつくるために血税を我々は投入したわけであります。これ軍事オペレーションです、これ。新しい軍をつくるために貢献したわけであります。
別の言い方をしますと、当時はいわゆる湾岸多国籍軍、軍事的目的を武力の行使によって達成することを、ほとんど専らそのための多国籍軍ということを念頭に置いて考えてきたわけでございますが、個別具体の事案における多国籍軍の任務や目的、これは様々でございまして、その目的、任務、編成の在り方いかんによりまして、当該多国籍軍の司令官の指揮下でその命ずるところに従い武力の行使に関連する行動を取るといったことがない、すなわち
その最も典型的なものは、御承知のとおり、アメリカ政府の核兵器開発計画、つまりマンハッタン計画でございますけれども、マンハッタン計画はその中では一部でございまして、多くの軍事的目的のためにアメリカ政府は、科学者と科学者の共同体、専門家の集まりの中だけに閉じ込められていた知識をいわば国家的な軍事目標のために利用し活用するという一つの社会的な制度をつくり上げていった。
これが宇宙条約の概念なんですけれども、我が国の国会決議ではこの概念をもう一歩広げて、この非侵略的にプラスして、軍事的目的を持つものすべてを排除する非軍事という意味もある。つまり、ここで言う「平和の目的に限り、」とは、非侵略的プラス非軍事なんだということが、当時の木内科学技術庁長官が答えておられます。
現在の状況ということ、つまりスペースシャトルというのが、ある意味では、軍事的目的の実験に使われているというのは、既にみんなが承知のことでございます。また、軍事衛星が各国への拡散を実際にされている、こういう状況であるということも、私どもは認識しておかなければいけません。
また、その前の、先生御指摘の「化学兵器の使用に関連せず、かつ、化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的」といいますのは、条約交渉に参加した国の共通の理解としては、締約国の軍隊が、ここに掲げておりますような毒性化学物質を洗剤であるとか潤滑油であるとかあるいはミサイルの燃料であるとか、そういったものに使用する場合に、かかる目的に該当するというふうな共通の理解が交渉に参加した国の中にあったというふうに
○大渕絹子君 私もそういうとらえ方をさせていただくということで進めさせてもらいますけれども、その結果この条約では、先ほど言いましたように第一条でいかなる場合にも化学兵器の使用を禁止しておきながら、他方では、毒性化学物質及びその前駆物質は、正規の戦争には該当しないいわゆる武力紛争、あるいは最近頻発している民族紛争、そして多くの国内紛争には軍事的目的で使用してもよいという結論になっていますけれども、この
○大渕絹子君 それでは、この「軍事的目的」というのは、この場合、化学兵器から除外をされるということが規定されているわけですけれども、そういう目的のためであって、人を殺傷させるようなための軍事的目的では当然ないということですね、その話の経過の中で。
じゃ、衛星系EPIRBについてもう一度ちょっと重要なことなんで確認だけしたいと思いますが、この衛星系EPIRBについては、極軌道衛星コスパス・サーサットを使うために、本来、この衛星自身が軍事的目的でソ連あるいはアメリカを中心としたグループによって打ち上げられた、そういう目的で出発をしているということがあるわけですから、私どもが一番心配しておりますのは、遭難とか安全ということよりも、むしろ戦争が勃発するというようなことがあったときに
○政府委員(川上隆朗君) ただいまの点は、先ほど御説明申し上げましたように、基本的には今回の我々の商品借款というものは経済開発のために簡単に申し上げれば供与したわけでございまして、先生先ほど御指摘のまさに軍事的目的のために供与はしないという原則を踏み外してはおりませんし、それから今回の経済協力というものが紛争を助長するものであるというふうには我々認識していないということでございます。
○説明員(丹波實君) 本件議定書の幾つかの箇所で「平和的非爆発目的」という言葉が使われてございますが、この意味は、まず軍事的目的に使用してはならないということ、さらに核爆発のために使用してはならないということをあわせて意味しておることでございます。
ですから、ココムの問題なんというのは、まさにその辺のところが軍事的目的に利用されていくことは世界戦争への立場に立つのではないかとか、局地紛争を激化するのではないだろうかというような、我が国の平和国家の国是という立場の中でそういう問題のチェックをしてまいる。
これも平和利用ということで行われている観点、非侵略的という言葉が使われておるようでありますけれども、そういう中においての米国モジュールにおける研究というものも広範多岐に汎用に行われておると、民生産業用という意味で、そのとらえ方が、今日の科学技術の水準の中で、とらえる人によって、それは軍事的目的になるのではないかということ、いやそれは平和目的であるという二つの議論が必ず出ると思うのであります。
国際法、国際条約で従来一般的に平和利用という場合には、これは例えば条約の名前を挙げてみましても、国際原子力法あるいは南極条約等々、そういうところで平和利用という場合には軍事的利用に対立する用途、つまり軍事的目的には使わない、こういうふうに理解されてきたというふうに解釈していますけれども、国際法のそういう解釈はいかがでしょうか。従来の解釈です。
2 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。
その際、核兵器国の側からは、軍事的目的の核物質につきましてははるかに厳重な防護措置がとられており、あえてこの条約の対象とするまでもないと、そういう立場を表明したわけでございます。 その結果、次のような妥協が成立したわけでございます。すなわち、この条約の対象をまず平和的目的の核物質に限る、これが第一点でございます。
ただ、先ほど申しましたように、基本的な認識といたしましては、もちろん軍事的目的の核物質についても、これは厳重に防護される必要があるんだと、そういう認識は持っておりましたし、そういう必要性ということについても強く意識していたわけでございますが、他方において、それでは現実にこういうような国際条約というような枠内での協力になじむかどうかということについては、やはりいろいろ問題があろうという認識も他方において
○説明員(中島明君) 私どもの基本的な考えといたしましては、輸送中の核物質につきましては、これは軍事的目的のものであろうと平和的目的のものであろうと非常に厳重に防護されなければならない、そのような必要性が非常に大きいということについての基本的な認識は持っております。